トップ≫よくある質問

A. 医師の指示があり、入院中に事前面談等が済んでいれば対応できます。詳しくはお問い合わせください。

A. 病名によって利用する保険が異なります。当訪問看護ステーションへお電話にて直接ご相談ください。

A. 同居されてる方の有無に関係なく、サービスのご提供をさせていただきます。

A. 別途費用が必要になる場合がありますが、自宅以外でも訪問看護サービスをご利用いただけます。

A. 障害年金の受給者や、特定疾病の医療を受けている方の場合、利用料金の免除・減額される場合があります。ご相談ください。

A. 可能です。常時24時間対応、または緊急対応の連絡が必要な場合や、末期医療の訪問看護が必要な場合は料金が通常のサービスと異なる場合があります。ご相談ください。

A. かかりつけの医師・居宅介護支援事業所のケアマネジャー・訪問看護ステーション・退院調整担当の方に相談してください。

A. 介護保険優先の方は自己負担割合分必要ですが、医療保険でサービス利用になると、1・2級の方は自己負担なく利用できます。

A. 特定医療費(指定難病)の内容にもよりますが、自己負担上限額が必要です。

A. ・一般に医療保険の場合は、週3回までです。

・人口呼吸装着等疾患により訪問回数に制限はありません。また、そのような方々には必要により毎日3回訪問まで保険で認められています。(疾患についてはお尋ね下さい)

・介護保険利用の方はケアマネージャーのケアプランの通り必要により訪問します。

・一般医療保険・介護保険ご利用の方で頻回の訪問看護を必要とする期間と認められた場合、14日間に限り特別訪問看護指示書により毎日の訪問が可能です。ただし、気管カニューレを使用している方、真皮を超える褥瘡状態の方は、最長28日間可能です。

A. 医療保険でも、訪問看護サービスは利用できます。しかし、他の在宅サービス(例、ベッドや車イス等のレンタル、福祉用具の購入、ヘルパー利用等)を必要とする場合は認定を受けてください。

A. 主治医、病棟看護師さんに相談し退院の見通しがつけば早めに訪問看護ステーションに連絡をとってください。退院前に打合せをします。他の在宅サービス利用の必要があればあらかじめ介護保険の要介護認定を受けて下さい。

A. 医療保険対象で訪問看護をさせていただきます。必要により、毎日複数回訪問も可能です。

A. はい、できます。主治医より点滴の指示が出れば訪問看護師が実施できます。

A. はい、できます。24時間連絡のとれる体制を作っていますので緊急時、時間外、深夜、休日の訪問も可能です。

A. 緊急時訪問看護連絡体制加算として月1回540単位と緊急訪問した回数の利用料が加算されます。

A. 医療費の自己負担限度額を超えた分については高額療養費が支給されます。申請については年令、世帯状況により異なりますのでお問い合わせ下さい。

A. はい、健康保険の扱いと同じで、今までの老人医療と同じ条件です。

訪問看護・訪問リハビリサービス提供エリア

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